日本人がインドネシア国内で運転をする場合、特に注意を要する点としては、以下が挙げられます。
(1)日本の国際運転免許証は、国際条約上、インドネシアでは無効です。日本人がインドネシアで運転する場合には、インドネシアの運転免許を取得する必要があります。(※国際運転免許に関する国際条約について、日本がジュネーブ条約、インドネシアがウィーン条約にそれぞれ加盟しているため、二国間の国際運転免許に相互性がありません)。なお、短期滞在者はインドネシアの運転免許証を取得できませんので基本的に運転は出来ません。
(2)レンタカー会社等の中には国際運転免許に関する条約等を知らないため、車やバイクを日本の国際運転免許で貸してくれる店舗が多く存在しますが、交通違反や事故等を起こした場合には無免許として取り扱われるおそれがあり、最悪の場合は身柄拘束等の厳重処分を受けることになると同時に、各種保険等の補償を受けられないこともあります。インドネシアの運転免許をお持ちでない日本人は、運転手付きのレンタカーやタクシー等の利用をお勧めします。
(3)万一違反を犯した際、現在の制度において反則金は、銀行に反則切符を持参して納付することになっています(現場で警察官に直接手渡しする行為は違反もみ消しの賄賂になり得ます)。
※一部引用(在インドネシア日本国総領事館より)
バリ島内の交通量は増えています。現地の知り合いなどの車に同乗する場合も運転には十分気をつけるよう積極的に伝える必要があります。
バリスタイルの送迎車は保険加入しており正規のドライバーとガイドが安全には十分気を付けて運行しています。